2021-03-30 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
ただ、欧米に比べると、もう欧米は学校職員の半分はスクールワーカーとか、スクールソーシャルワーカーとかカウンセラーなんですね。
ただ、欧米に比べると、もう欧米は学校職員の半分はスクールワーカーとか、スクールソーシャルワーカーとかカウンセラーなんですね。
○国務大臣(萩生田光一君) 御指摘のとおり、学校における働き方改革は、管理職だけではなく学校全体で取り組むことが重要であり、実際に取組が進んでいる学校では、管理職のリーダーシップだけでなく学校職員全員がチーム一丸となって、働き方改革の目指すべきゴールの共通理解の下、プロジェクト化をしてチームを分けて具体の業務改善を求めているケースや、校長のリーダーシップの下、各職員のボトムアップで具体策を積み上げ、
公立学校の教師のいわゆる過労死や過労自殺等の件数については、地方公務員災害補償基金によれば、義務教育段階の学校職員について、脳・心臓疾患及び精神疾患等として公務災害認定をした件数は、平成二十七年度から平成二十九年度までの三年間で三十八件、うち死亡件数は十二件となっていると承知をいたしております。
過労死等だけではなくて、事故やけがを含む公務災害の件数については、地方公務員災害補償基金におきまして、義務教育学校職員及び義務教育学校職員以外の教育職員の都道府県や指定都市ごとの受理件数や認定件数、補償の区分ごとの件数や金額等について公表されておりますが、具体的な事案の内容等については公表されていないところでありまして、その点については文科省として把握は行われていないところでございます。
普通の民間企業であれば、三六協定違反であれば処分も受けることになりますので、そういったことも含めてしっかりと、働いている学校職員の方々が法律でしっかりと守られた上で、三六協定を締結した中で働いていただく、そして、できる限り働きやすい環境で、やむを得ず残業する場合はそういう三六協定の中で、そしてしっかりと割増し賃金が支払われる、そういう環境づくりを文部科学省は徹底的に取り組んでいただきたいというふうに
○永山政府参考人 部活動につきましては、教師の勤務負担の軽減やあるいは生徒への指導の充実の観点から、活動時間の抑制ということは重要だと考えておりますし、それから、顧問について、学校の教育方針を共有した上で、学校職員として実技指導等を行う部活動指導員や外部人材に積極的に参画していただくことが重要だと考えております。
部活動は、生徒への指導内容の充実、それと教師の負担軽減の観点から、実技指導の専門性ある外部人材を学校職員として積極的に参画をさせるということをまず目指しておりまして、平成二十九年度に部活動指導員の制度化を、そして今年度より部活動指導員配置の補助事業を進めております。
実は、総務省の方で、職種別の統計がそのときから始まって、二十五年度分からは、公務災害の脳・心臓疾患及び精神疾患に係る公務災害の認定等の件数ということで、義務教育諸学校の職員、義務教育学校職員以外の教育職員という区分けで、それぞれ、脳・心臓疾患、精神疾患、脳・心臓疾患、精神疾患という形で、受理件数それから認定件数というものがずっと毎年発表されているんですね。
○永山政府参考人 地方公務員災害補償基金がまとめました平成二十八年度過労死等の公務災害補償状況によれば、平成二十八年度の義務教育学校職員における過労死等の公務災害の受理件数及び認定数は、脳・心臓系疾患につきましては、受理件数が十五件、認定件数が五件。それから、精神疾患等について、受理件数が二十一件、認定件数が十件と承知をいたしております。
しかし、教師や学校職員などの学校関係者は障害者虐待防止法の対象とする虐待の範囲に含まれず、また、児童虐待防止法における虐待は学校関係者からの虐待には含まれていないと。 ただし、厚労省の調査でも、現場レベルで学校からの相談は実際にあると。それがまとめられているのが資料の八。八付いていましたか。(発言する者あり)付いていなかった。済みません、これ大事な部分やったのにね。
それで、一番上の義務教育学校職員というところが死亡された方が十三人ということで、三年間の調査を言っていただいたということだと思います。 今、総務省からもお話がありましたように、実はこの三年しかわからないんですね。 それで、例えば、資料の二枚目につけておりますけれども、これは毎日新聞の独自の調査によりますと、二〇一六年度までの十年間で、過労死と認定された公立校の教職員が六十三人に上っている。
平成二十六年度においては十七件、これは学校職員及び以外の教育職員も含まれておりますけれども、トータルで十七件中うち九件が死亡事案、二十七年度は二十一件中五件が死亡事案、二十八年度は二十一件中六件が死亡事案となっています。いずれも、公務災害認定をした件数の中でということでございます。
地方公務員災害補償基金が、平成二十六年度から平成二十八年度までの三年間で、義務教育学校職員について、脳・心臓疾患及び精神疾患等として公務災害認定した件数は合計三十九件となっており、そのうち死亡件数は十三件となっているところでございます。
今、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーが学校を回って、そして対応してくださるということもありましたけれども、そもそも学校職員を増やして学校としてきちんと対応する必要があると思いますが、いかがでしょうか。
他方、厚生労働省の平成二十八年版過労死等防止対策白書によりますと、公立学校職員について、脳・心臓疾患に係る公務災害の認定件数が、平成二十五年度が三件、二十六年度が八件となっておりまして、また、精神疾患等に係る公務災害の認定件数が、平成二十五年度で三件、二十六年度で九件となっていると承知しております。
四人の学校職員も暴力を目撃したのに報告しなかった。それどころか、上司の見回りを無線で知らせたり、研修生に隠蔽のための口裏合わせを指示していた。とんでもない連係プレーが発揮されていたわけであります。 私は、公務職場で、しかも最も人命を尊重すべき消防職場で暴力やいじめやパワハラがこれほど頻繁に、また深刻な内容で起きている、これは放置できないことだと思いますが、大臣、どのように考えておりますか。
○坂本(祐)分科員 今の学校職員は一・八人ということでございまして、教頭先生や校長先生も入っていらっしゃいますから、大臣がおっしゃられたような特別支援教育の教員等もそこで受け持ちということになりますと、総体的に教員の数が少なくなってしまうということにもなろうかと思います。 おっしゃいました平成二十八年度の予算案につきましては、教職員定数が少子化に伴い削減をされました。
○宮崎(岳)委員 では、例えば、学校の理事、理事長あるいは学校職員が、その学校の生徒に対して政治的な働きかけを行うということについては、これは許容されますでしょうか、されないんでしょうか。
まず、学校職員の方々につきましては、まさに田村大臣の方から、労働安全衛生法の方でしっかり検討していくという話をいただきました。それも踏まえて、学校保健安全法の中でも、ぜひ前向きに、しっかり職員の方々の健診を位置づけるという方向で御議論いただければと思います。 さらに、大学生の歯科健診であります。 自主的にという話もありましたけれども、まさに二十代の受診率が低い。
学校保健安全法の中に、学校職員それから学生についてしっかり歯科健診を行うというふうに位置づけるべきではないかと思います。 特に学生については、今回は働く方々の健康ということでありますけれども、学校保健安全法の規定を見ますと、学生は基本的に歯科健診をすることと法律では規定をされているわけでありますけれども、わざわざ省令で、大学生は除くことができるというふうに規定をされています。
四月の二十五日に衆議院を通過しました、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の、文部科学省関係で、市町村立学校職員給与負担法と義務教育国庫負担法のそれぞれの一部改正によりまして、都道府県から指定都市に個人住民税所得割二%の税源移譲が行われることによって、この改正案が参議院で可決、成立すればでございますけれども、政令指定都市については、これまでの任命権とともに
それは当然、親と医師と学校職員との連携が必要だということなんです。 当然、命を守るというところでも連携は絶対欠かせませんし、やはり道徳教育というところもしっかりと連携をして、ただ、家庭としてしっかりやらなきゃいけないところをある程度明確にしないと、今、若い親御さんたちは、ひょっとしたら念頭にもないかもしれません。
四百八例中、本人が使ったのは百二十二例、保護者が百十四例、学校職員百六例、救急救命士六十六例というふうになっております。 私は、やはりこの気管支拡張剤、エピペンはできるだけ早く適切に使うことが救命に直結するというふうにも思いますし、国もガイドラインで、本人が打てない場合は教職員や保育士が打つということを求めています。
主に大企業のサラリーマンが加入している健康保険、この保険料は八・三一%、そして公務員、また私立学校職員が加入している共済組合の場合は七・〇六%となっており、中小企業に勤めるサラリーマンの方々への負担は大企業や公務員の方々と比べるとかなり重いものとなっております。特にこれは賃金の低い若い方にとっては厳しいものであって、世代間の不公平につながらないかと心配しております。
セミナー、教職員、学校職員にも講習会を開いてやっておりますし、文化庁のホームページでも啓蒙を更に強化をしていきたいと思っています。 もう一点、刑事罰がないと、こういうことについて、私、先生と同じ認識に立っております。そういう中で、いろんな動きがあるということでございますので、そのことを注視しながら対応してまいりたいと考えております。
何か、海外研修やスクーリング等についてというのもありましたけれども、研修の目的、内容が明確であり、当然、研修の項目と居場所を届け出ることにより直ちに承認されるべきであると北教組が言ったときに、校外研修については、教育公務員特例法第二十二条第二項の規定により、教員は、授業に支障のない限り、校長の承認を得て、勤務場所を離れて研修を行うことができるとされているが、具体の処理に当たっては、道立学校職員については
最近、学校職員評価制度で三回連続でCがつくのはおかしいと教育委員会の者が発言していた。評価のローテーションを協定しているから、このような発言をしたと考えられる。実際、校長や教頭がきちんと評価して、連続でC評価された教職員の割合が多い学校には、北教組から抗議やはがきが来た。このような北教組と同教委の癒着こそが問題である。 公務員は自分が関係する法律について詳しく勉強するが、教員にはそれがない。